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特定退職金共済
■特定退職金制度のPOINT
- 掛金は1人月額30,000円まで非課税です。
この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金制度」として、国の承認を得ています。
したがって事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与になりません。(所得税施行令第64条、法人税法施行令第135条)
- この制度を採用することにより、退職金制度が容易に確立できます。
- 毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
- 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
- 中小企業退職金制度との重複加入も認められます。ただし他の特定退職金制度との重複加入は認められません。
■掛金について
- 掛金月額
従業員1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。
- 口数の増加
お申し出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。
※この制度の掛金は全額事業主負担です。
- 掛金の運用
当商工会議所がアクサ生命と締結した新企業年金保険契約にもとづきアクサ生命に委託します。また、給付金額は、
将来の金利水準、その他の変動により改定されることがあります。なお、給付金額の改定は、特定退職金共済規程に
もとづき、役員会の議決を経て行います。
※掛金として払い込まれた金額(運用益を含む)は、事業主に対してはいかなる理由があっても返還されません。
■給付金について
- 退職給付金
加入従業員(被共済者)が退職した時、支払われます。
- 遺族給付金
加入従業員(被共済者)が死亡した時には、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。
- 退職年金
加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。
- 給付金の受取人
この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。給付金は、加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。なお、本人死亡のときは労働基準法施行規則第42条〜第45条に定める遺族補償の順位によります。
- 解約手当金
やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)を、加入従業員(被共済者)に支払います。解約手当金は、加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。
■共済の取り扱いについて
- 加入できる事業主 [共済契約者]
商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。ただし、加入できる従業員は満15歳以上85歳未満に限ります。
- 加入する時は [任意包括加入]
この制度に加入するかしないかは、事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させなければなりません。また加入時に、事業主は、従業員の同意を得てください。事業主、役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。なお、次のような人は加入させなくてもさしつかえありません。
期間を定めて雇われている者 / 試用期間中の者 / パートのように労働時間の特に短い者 /季節的な仕事の為に雇われている者 / 非常勤の者 / 休職中の者
- 加入手続
事業主が、対象となる従業員を被共済者として、別紙加入申込書により、商工会議所に申込んでください、掛金は、毎月定められた日に、ご指定の金融機関の預金口座振替によって納付していただきます。
- 被共済者証の発行
被共済者に対しては、「退職金共済制度被共済者証」を発行します。事業主から各被共済者に「退職金共済制度被共済者証」をお渡しください。
- 給付金の請求
被共済者が退職したり、死亡したり、あるいは年金の支給を受けようとするときは、商工会議所に備えつけの書類によって請求してください。
<請求書類>
- 退職通知書兼給付金請求書(退職所得の受給に関する申告書)
- 死亡証明書(死亡時のみ)
- 第1回年金請求書(年金受給時のみ)
パンフレットはこちら↓
『特定退職金共済制度ご加入のおすすめ』PDF形式(6KB)
■上記に関するお問い合わせ
〒768-0067 香川県観音寺市坂本町一丁目1番25号 観音寺商工会議所
TEL.(0875)25-3073 FAX.(0875)24-0526 E-mail :
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